きのうの記事で、まったく知らなかった仕組みがあった
と、書きましたが、それがタイトルにある内容の
「障害者控除対象者認定書」というのもです。

こちらが交付されると、障害者に準ずると認定され
障害者控除が受けられることになります。

要介護度だけで決まるものではなく
主治医の意見書や認定調査票の記載内容も加味され
日常生活自立度(寝たきり度や認知症の度合い)が
一定の基準を超えているかで判定されます。

判定の結果、認定されると
おおむね要介護2までは27万
要介護3以上は48万円の控除が受けられます。

控除が受けられれば、還付金がもらえますし
存命の母に関しては、介護保険料、医療費の負担が下がる可能性もあります。

しかし、母は要介護1なので、今回の申請では
認定されるかされないか、ギリギリのラインだと感じます。
お殿様(夫)は、おそらく認定されるでしょうし
準確定申告のタイミングもあるので、急ぎ申請をすませますが
母に関しては、少し待ってからのほうがいいかもしれません。

介護区分が変わる可能性もありますし
母の確定申告は来年ですから
今急ぐよりも、時期を見たほうが得策なのかもしれません。

今年の初冬あたりがいいかな、と思いますが
はたしてそのとき、めんどくさい書類仕事をする気になるか?
ちょっと自信がありませんが、お金はだいじですからね
己を鼓舞する必要は大いに感じます。

お殿様にも母にも関係ありませんでしたが
「おむつ証明書」というものを取得すると
医療費控除を受けられることも知りました。

こちらの申請要件は
「おおむね6か月以上寝たきりであること」です。

いずれ母には関係してくるかもしれないので
覚えておこうと思います。


忘れん坊将軍

昭和39年生まれの59歳の専業主婦、4歳年上の夫と2人暮らしです。夫はステージ3の食道&下咽頭がん、私はステージ4の乳がんを罹患しています。夫婦でがん患者となりましたが、前向きに暮らしています。主に、夫のがん治療についての記録になりますが、日々起こるあれこれも綴っていきます。